日本に90日以上引き続いて住む場合は、市役所1階市民課外国人登録窓口で外国人登録をする必要があります(外国人登録証明書が交付されます)。手続きは原則として本人が行いますが、16歳未満の人や、病気などの理由で、自分で手続きをすることができない人は、同居人が代わりに手続きができます。 なお、在留資格のない方や滞在期限を過ぎている方も外国人登録はできます(登録時に氏名等の情報を入国管理局に報告されます)。 (1)新しく登録するとき ・入国したとき a.入国した日から90日以内に手続きをしてください。 b.必要なもの 1.パスポート 2.写真2枚(タテ4.5cm×ヨコ3.5cm、顔の大きさが2.8cm)(16歳以上の人のみ) ※提出の目前6ヶ月以内に撮影され、2枚とも同じ写真 ・子供が生まれたとき 生まれた日から60日以内に手続きをしてください。申請には出生届記載事項証明が必要です。出生届(生まれた日から14日以内)と一緒に手続きをすることもできます。 ※一連の流れ a.出生証明書(病院でもらえます) b.市役所1階市民課で出生届をする c.出生届記載事項証明を交付してもらう d.大使館でパスポートの申請をする e.市役所1階外国人登録窓口で外国人登録の手続きをする (同時に健康保険の加入:市民課で・児童手当:こども育成課子育て支援係で・医療費助成:保険年金課医療助成係で申請を行ってください) 出生届をした後すぐに外国人登録をすることもできます(外国人の親が外国人登録をしている場合) f.東京入国管理局高崎出張所で在留資格の取得をする ・健康保険に加入しているかご確認ください。(別冊子の「各種届出等」「保険・年金」もご覧ください。 ・家族事項の登録について 外国人登録の申請者(1年未満在留者を除く)が、申請時に日本国内に滞在する家族名(氏名、生年月日、国籍)を登録することになっています。登録後に家族事項を変更する場合は、住所の変更や更新時等に申請を行ってください。 ・外国人登録原票記載事項証明書 身分や居住関係の証明が必要なとき発行されますので、必要な人は、外国人登録窓口で申請してください。 (2)住所を変更したとき ・日本国内の他の市町村から桐生市へ住所を移す場合、また市内の転居の場合は、変更があった日から14日以内に手続きをしてください。 ・外国人登録証明書が必要です。 ※桐生市から他の市町村へ住所を移す場合は、外国人登録証明書を転出先の市町村役場へ変更があった日から14日以内に手続きしてください。 (3)氏名などに変更があったとき ・氏名、国籍、在留の資格、在留期間、職業に変更があったときは、14日以内に市役所市民課外国人登録窓口で手続きをしてください。 ・必要なもの a.外国人登録証明書 b.変更があったことを証明する書類 (4)外国人登録証明書の切替交付申請 ・16歳以上の人 a.外国人登録証明書に記載されている期限日から30日以内に手続きをしてください。 b.必要なもの 1.パスポート 2.写真2枚(タテ4.5cm×ヨコ3.5cm、顔の大きさが2.8cm) ※提出の目前6ヶ月以内に撮影され、2枚とも同じ写真 3.外国人登録証明書 ・16歳になった人 a.16歳になった日から30日以内に手続きをしてください。 b.必要なもの 1.パスポート 2.写真2枚(タテ4.5cm×ヨコ3.5cm、顔の大きさが2.8cm) ※提出の目前6ヶ月以内に撮影され、2枚とも同じ写真) 3.外国人登録証明書 (5)外国人登録証明書が盗難又は紛失したとき ・市役所市民課へ14日以内に届けてください。 ・必要なもの a.パスポート b.写真2枚(タテ4.5cm×ヨコ3.5cm、顔の大きさが2.8cm) ※提出の目前6ヶ月以内に撮影され、2枚とも同じ写真) ・警察の遺失・盗難届出証明願 (6)外国人登録証明書の破損 必要なもの a.パスポート b.写真2枚(タテ4.5cm×ヨコ3.5cm、顔の大きさが2.8cm) ※提出の目前6ヶ月以内に撮影され、2枚とも同じ写真 c.外国人登録証明書 (7)外国人登録証明書の返納 ・出国する場合 再入国許可を受けている場合を除いて空港等で入国審査官に外国人登録証明書を返納してください。 ・日本国籍を取得した場合 14日以内に市役所市民課外国人登録窓口へ外国人登録証明書を返納してください。 ・死亡した場合 14日以内に市役所市民課外国人登録窓口へ外国人登録証明書を返納してください。 ※外国人登録について詳しく知りたい方は、下記までお問い合わせください。 ◆桐生市役所市民課外国人登録窓口 桐生市織姫町1-1 電話46-1111 内線247 出入国について 外国人が日本に入国する際に、在留資格と在留期間が決定されます。在留資格とは、外国人が日本に在留する間、それぞれについてある一定の活動を行うことができる資格のことです。在留期間はその在留資格ごとに定められます。定められた在留資格以外の活動をする場合や在留期間を延長したい場合には入国管理局で許可を受けなければなりません。そうしないと法律によって厳しく罰せられます。パスポートを見て、在留資格と在留期間をしっかり確認しておきましょう。在留に関する主な手続きには次のようなものがあります。手続きの際にはいろいろな書類が必要になりますので、入国管理局に相談してください。 (1)資格外活動の許可 現在与えられている在留資格に属する活動以外の収人を伴う活動を行おうとする場合には許可が必要です。留学生がアルバイトをしようとする場合や宣教師が英語学校で英語を教えようとする場合がこれに該当します。 (2)在留資格変更の許可 現在行っている活動をやめて、新たに別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合には、許可が必要です。留学生が卒業後企業に就職し、引き続き日本で生活する場合などがこれに該当します。 (3)在留期間の更新 現在与えられている在留期間を超えて従来と同じ活動を行うため、引き続き日本に滞在しようとする場合に更新が必要となります。 (4)永住許可 永住の在留資格に変更しようとする場合又は新たに永住資格を取得しようとする場合に必要となります。 (5)在留資格の取得 日本で生まれた外国人や日本国籍を離脱した者が、60日を超えて日本に住む場合には、生まれた日、日本国籍離脱の事実が生じた日から30日以内に在留資格の取得の申請をしなければなりません。 (6)再入国許可 許可されている在留期間に一時的に出国し、再び同じ在留資格で入国しようとする場合は、出国する前に再入国許可を受けておいてください。 (7)帰化(日本国籍の取得) 帰化の申請は、入国管理局ではなく、居住地を管轄する法務局に申請をしますが、個人により必要書類が異なりますので申請前に法務局に相談してください。 前橋地方法務局桐生支局 桐生市末広町11-10 電話44-3526 (8)その他の手続 日本の国籍を取得(帰化)した場合等の在留資格抹消の手続き、新しい旅券の発給を受けた場合の古い旅券に押されている許可証印等を新しい旅券に転記する手続き、就労資格証明書の交付を求める手続きなどがあります。 ※出入国について詳しく知りたい方は、下記までお問い合わせください。 東京入国管理局高崎出張所 高崎市連雀町81日本生命高崎ビル4F(JR高崎駅西口そば) 電話027-328-1154 業務内容 1.資格外活動の許可 2.在留資格変更の許可 3.在留期間の更新の許可 4.永住許可 5.在留資格の取得の許可 6.再入国許可 7.出入国に関する相談 外国人在留総合インフォメーションセンター(東京、言語:英語・韓国語・中国語・スペイン語など) 電話03-5796-7112 |
||||||
|
桐生市国際交流協会 〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1-1市役所本館2階 TEL:0277-46-1111内線537 FAX:0277-43-1001 【パソコン】http://www.kiea.jp 【携帯】http://www.kiea.jp/m/ |
||||||
|
(C)2009 KIEA all rights reserved
|
||||||