外国人の皆さんが日本で生活する上で支払う税金はいくつかありますが、主なものとして、所得税、住民税、消費税等について簡単に説明します。 (1)所得税(国税) 個人の1年間の所得に対して課税されます。 会社員の方は、毎月の給料の中から所得税法にしたがって「天引き」(源泉徴収)され国に納められます。そして、1年の最後の給料の支払い時にその年の所得税額の計算を行い、それまでに「天引き」された額の合計額との過不足分を精算します。(これを「年末末調整」といいます) 自営業の方は会社員と異なり、1年間の所得を計算して、翌年の2月中旬から3月中旬までに税務署に確定申告することになります。 (2)住民税(市県民税) 住民税には、市民税と県民税の2種類があります。 課税は、その年の1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。前年の所得をもとに計算されますので、本人の申告が必要です。 納める額は、市民税・県民税を合わせて通知されます。納める方法は、会社が毎月の給料から「天引き」する方法と、本人に通知された納税通知書で納める方法とがありますので銀行などで納めてください。 (3)消費税(国税) 消費税は、消費者が物を買ったり、サービスを受けた時に支払う金額の5%が課税される税金で、価格に含まれて表示してある「内税」と、価格と別に加算される「外税」とがあります。 (4)軽自動車税 毎年4月1日現在、軽自動車や原付自転車を所有している人にかかります。 市役所から送付される納付書で5月中にお支払いください(分割払いはできません)。 ※これらの税金について詳しく知りたい方は下記までお問い合わせください。 (5)国民健康保険税 この税は国民健康保険に加入している人がいる世帯に納めていただきます。 市役所から送付される納税通知書で定められた期限までにお支払いください。 納期は7月〜翌年2月の8回です。一度に全額納めることもできます。 《税に関する証明》 ・納税証明 市役所1階納税課窓口(電話46-1111 内線235) ・所得課税証明 市役所1階市民税課窓口(電話46-1111 内線226) ◆所得税と消費税については 桐生税務署 桐生市末広町11-10 電話22-3121 ◆住民税、軽自動車税については 桐生役所税務部市民税課 桐生市織姫町1-1 電話46-1111 内線226 ◆国民健康保険税については 桐生市役所市民部保険年金課 桐生市織姫町1-1 電話46-1111 内線255 |
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