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桐生せいかつガイド
(在住外国人の皆さん向けの情報です)
保険年金
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 病気やケガをしたときの医療費の負担を軽くするため、1年以上日本に滞在する人は、国民健康保険や勤務先の健康保険など、いずれかの医療保険制度に加入することになっています。

(1)国民健康保険に加入するには
 市役所1階の市民課へ印鑑を持って行きます。(印鑑がない場合は、サインでも可)

(2)保険証について
 1.保険証は、1世帯に1枚交付されます。
 2.診療を受けるときには、病院の受付で保険証を出してください。
 3.住所が変わったときは、届出が必要です。
 4.市外へ引っ越したり、帰国する場合には、市役所市民課へ保険証を返してください。

(3)保険の給付について
 1.負担の割合
  医療費の70%を国民健康保険が負担し、残り30%をあなたが負担します。
 2.国民健康保険が適用されない場合
  a.正常な妊娠、出産
  b.健康診断
  c.予防注射
 3.保険証を忘れて診療を受けた場合
 その場では医療費を全額支払いますが、あとで市役所保険年金課へ申請すると保険の適用範囲内(2のようなものを除く)の医療費の70%が払い戻されます。
必要なもの
 a.医師の診療証明書
 b.領収書
 c.印鑑(サインでも可)
 d.世帯主の預金通帳
 4.海外渡航中の治療について
  海外旅行中に病気やけがで治療を受けたときは、医療保険が適用されます。「海外療養費」を請求するときに、海外の医療機関等が記入した「診療内容明細書」・「領収明細書」またはそれに準ずる証明書が必要です。外国語で作成されている場合にはその日本語訳が必要となります。


5.1か月に支払った医療費が72,300円を越えた場合、市役所保険年金課へ申請すると超過分の払い戻しが受けられます。

必要なもの
 a.領収書
 b.印鑑(サインでも可)
 c.世帯主の預金通帳

(4)保険税について
・金額
 1世帯の加入者数及び加入者のその年の所得をもとに計算されます。
・支払方法
 1年分の保険税は、8回に分けて、7月から翌年の2月まで毎月請求されます。支払方法は、次のとおりです。
 a.郵便局以外の金融機関の口座からの自動支払いにする。
 b.市役所保険年金課、納税課、銀行の窓口で支払う。

 国民健康保険税は前年所得で計算します。収入がない場合は軽減になりますが、収入の有無の申告をしないと、学生で収入がない場合でも軽減の対象にはなりません。桐生市に転入したときは必ず申告をしてください。

●申告場所:保険年金課保険税賦課係
●持ってくるもの:前年の所得がわかるもの
         (学生の場合は学生証)
         保険証、外国人登録証、パスポート

 国民健康保険税を納期限が過ぎても収めないと、督促状が発送され、延滞金も加算される場合がありますので、速やかに収めてください。それでも収めないでいると、保険証が使えなくなる場合がありますので、必ず収めて下さい。

 帰国、もしくは転出をすることで桐生市国保を脱退する場合は、資格を喪失した月の前年分まで納めなくてはなりません。手続きを済ませたら、忘れずに、国民健康保険税を精算して下さい。

問い合わせ:桐生市役所 保険年金課保険税賦課係(tel:46-1111 内線274, 275まで)



《国民健康保険の手続き》

 国民健康保険の加入・脱退については、14日以内に届出をしてください。市役所1階市民課、または境野・広沢・梅田・相生・川内・菱公民館で手続きできます。
事  由 必要な物
他の市町村、外国から転入 ・印鑑、転出証明書(国内の他市町村からの転入の場合)、外国人登録証明書
職場の健康保険をやめたときまたは、その健康保険の扶養家族でなくなったとき 印鑑、社会保険離脱証明書(市役所1階市民課にあります)
子供が生まれたとき 印鑑、保険証、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 印鑑
他の市長村に転出、帰国 印鑑、保険証
職場の健康保険に加入 印鑑、国民健康保険証、職場の健康保険証
死亡したとき 印鑑、保険証
生活保護を受けるようになった 印鑑、保険証
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 印鑑、保険証
保険証を無くしたり破損 印鑑、破損した保険証、外国人登録証明書
修学のため他の市町村に転出し、別の保険証が必要な時 印鑑、在学証明書、保険証
出稼ぎなどで別の保険証が必要なとき 印鑑、保険証
※国民健康保険について詳しく知りたい人は、下記までお問い合わせください。

桐生市役所保険年金課国保係
桐生市織姫町1-1
電話46-111 内線255

(5)国民年金
 別添の資料をご覧ください。

※その他、詳しいことは下記までお問い合わせください。
桐生市役所保険年金課年金係
桐生市織姫町1-1
電話46-1111 内線272

(6)介護保険
 以下の方は介護保険に加入しなければなりません。外国人の方の場合は、外国人登録をしている人で、永住資格や特別永住資格がある人をはじめ、在留期間が1年以上ある人、または生活実態などから1年以上滞在すると認められる人は加入しなければなりません。

65才以上の人・・・第1号被保険者
40才〜64才までの人・・・第2号被保険者

●介護保険のサービスを利用できる人
・寝たきり、痴呆などで日常生活に常に介護が必要な状態にある人(要介護者)
・常に介護は必要ではないが、家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な人(要支援者)

●保険料の支払い方
・老齢、退職年金が月額15,000円以上の人は年金から天引き、それ以外の人は口座振替などにより直接市町村へ納めます。
・それぞれの被保険者が納めます。(被扶養者の人も納めます)

 医療保険分+介護保険分=医療保険料

●国民健康保険に加入している人
・国民健康保険料として市長村に納めます
・所得などに応じて異なります
・保険料と同額を国が負担します
・世帯主が、世帯員の分も負担します

●健康保険、共済組合に加入している人
・毎月の医療保険料として給料から天引きされます
・給料応じて異なります
・本人負担と同額を事業主が負担します
・被扶養者の分も加入者全体で支えます

 その他詳しいことは下記までお問い合わせください。
 桐生市役所介護保険課管理係46-1111 内線391
     

桐生市国際交流協会
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1-1市役所本館2階
TEL:0277-46-1111内線537 FAX:0277-43-1001
【パソコン】http://www.kiea.jp 【携帯】http://www.kiea.jp/m/
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