出生・婚姻・離婚・死亡等の届出は市役所1階の市民課で受付けしています。 (1)出生届 ・届出期間 子どもが生まれた日を含めて14日以内に届出をしてください。 ・届出に必要なもの a.届出書(出生証明書:通常出産した病院でもらえます) b.母子健康手帳(下記参照) c.国民健康保険証(加入者のみ) d.父母のパスポート e.父母の外国人登録証 ・その他 a.自国の大使館または領事館へも届出をしてください(パスポートの取得等)。 b.生後も引き続いて60日以上日本に住む場合は、次のような手続きも必要です。 ●在留資格の取得(東京入国管理局高崎市出張所へ申請) ●外国人登録(市役所1階市民課外国人登録窓口) 《母子健康手帳》 妊娠したら、健康課(桐生駅北口の保健福祉会館1階:47-1152)へ届出をし、「母子健康手帳」を交付してもらってください。この手帳は、妊娠中のお母さんの健康状態と赤ちゃんの成長記録になり無料でもらえます。また、妊娠中の健康診断が2回無料で受けられます。 なお、桐生市の場合は外国人登録をしていないと無料では交付されませんが、購入することはできます。 ●届出に必要なもの:・外国人登録証明書 ・病院で発行する妊娠届出書 ●受付時間 ・土日祝日を除く日 ・8:30am - 5:15pm 《子ども手当》 子ども手当制度は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに、中学校修了前までの子ども1人につき月額1万3千円を親など(所得制限はありません)に支給します。詳しくはこちらをご覧下さい。 《乳幼児医療費助成制度》(カードの見本写真) 桐生市では、小学校に入学する前までの乳幼児の医療費を助成する制度があります。 ●必要なもの 医療保険証(助成を受ける子供の名前が記載されていること) ●申請は、市役所1階の保険年金課医療助成係へ。 以上の他にも母子家庭や父子家庭への医療費助成制度がありますので、詳しくお知りになりたい方はお問い合わせください。 (2)婚姻届 ・届出に必要なもの a.自国の大使館または領事館が発行する婚姻用件具備証明書(独身証明書) b.出生証明書が必要な場合もあります。 c.上記の日本語訳(末尾に翻訳者の住所、氏名を記入し、押印してください) d.パスポート e.届出書(市役所1階の市民課にあります) 20歳以上の証人2名に署名又は押印をしてもらってください。 f.登録原票記載事項証明書(市民課外国人登録窓口で発行) ・その他 婚姻受理証明書を市役所市民課でもらって、自国の大使館または領事館へも届出をしてください。 (3)離婚届 日本国内の離婚手続きは4種類あります。協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚です。 協議離婚は、お互い話し合いの上双方が同意して成立する方法です。 調停離婚は、話し合いでは決着がつかず、第3者(調停委員)に間に入ってもらって成立する方法です。 審判離婚は、調停が行われたにもかかわらず離婚が成立しない場合、裁判所は調停委員の意見を聞いて、職権で離婚を成立させる方法です。 裁判離婚は、文字通り裁判で離婚を成立させる方法です。 協議離婚以外は家庭裁判所に申請しますので、詳しくは家庭裁判所へお問い合わせください。 協議離婚の場合、離婚届に必要事項を記入し、署名をして市役所1階の市民課に届け出ます。 注:協議離婚の制度を認めていない国もありますので、母国の在日大使館・領事館に確認してください。 (4)死亡届 ・届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内に親族又は同居していた人が届出をしてください。 ・届出に必要なもの ・死亡届出書(医師の死亡診断書記載のもの) ・パスポート(死亡者と届出人) ・外国人登録証(死亡者と届出人) 注意:死亡届の時に市役所から火葬証明書が交付されます。 ・その他 a.外国人登録証明書、国民健康保険証は市役所市民課窓口へ返してください。 b.自国の大使館又は領事館へも届出をしてください。 ※出生・婚姻・死亡の届出について、詳しく知りたい方は、下記までお問い合わせください。 《 斎 場 》 火葬や式場を利用したい方は死亡届を提出する際に申し込んでください。火葬料金等詳しくはこちらをご覧下さい。。 ◆桐生市役所市民課 桐生市織姫町1-1 電話46-1111 内線243(戸籍係)、245(住民係)、247(外国人登録) ◆桐生市国際交流協会事務局(日本語に自信の無い人) 電話46-1111 内線537 ■ペットの火葬について■ 飼っていたペットが死亡した場合、桐生市斎場で火葬することができます。 ペットの火葬について詳しくは下記にお問い合わせください(日本語のみでの対応となりますので、日本語に自信のない方は、日本語のわかる人に連絡してもらい、火葬当日も同行してもらってください)。 ●桐生市斎場 住所:桐生市広沢町5−4746−5(南公園の近くです。) 電話:54−1204 ●たて30cm、よこ40cm、長さ60cm以下のサイズのダンボールの箱に入れて持ち込むこと (小型焼炉を使用するため) ●ダンボールの箱の中に入れられないもの ・プラスティック、ビニール系のもの ・ビン、缶、金属、ガラス系のもの ・上記の物がついている首輪(犬等) ●料金は以下のとおりです。 ・1kg未満 1,050円 ・1kg以上10kg未満 3,150円 ・10kg以上20kg未満 5,250円 ※20kg以上は火葬できません。 ※料金は火葬当日現金でお支払いください。 ※重さはダンボールに入れた状態のものです。 なお、桐生市清掃センターでも下記の通り受付しています。 ・犬と猫のみです。 ・大きさの制限はありません。 ・料金は1体につき、犬500円、猫200円です。 ・清掃センターの場合、「火葬」ではなく「処分」となります。 ・持ち込む場合はダンボール箱に入れてください。 ※桐生市清掃センター 住所 新里村大字野461(温水プールのカリビアンビーチの隣です) 電話 74−1010 (5)印鑑 日本ではサインのかわりに『印鑑』を使用することが多いです。印鑑は普通プラスティックや木、水晶、ゴムなどでできており、それに名前が彫られていて、ハンコ屋や文房具店などで作ることができます。 基本的には日常2種類の印鑑が使われています。登録されている『実印』というものと、登録されていない「認印」と呼ばれるものです。『実印」は市役所市民課で登録することができ、「印鑑登録証明書」を発行してもらえます。その証明書は、公文書や契約文書上で押されている印鑑が真正なものであるということを証明するものです。『認印」は銀行、郵便局等一般にサインを必要とする時に使います。ほとんどの場合、外国人のサインは印鑑のかわりになりますが、印鑑をもっていると大変便利です。ただ、印鑑はサイン同様大切なものですから注意して使用してください。 ・登録できる人 桐生市に外国人登録をしている15歳以上の人で、原則として本人が申請 ・登録場所は市役所1階市民課4番窓口 ・必要なもの ・登録する印鑑(原則として手彫りのもの) ・外国人登録証明書 ・証明するものが無い場合は、本人であることを証明していただく保証人が必要で、保証人は印鑑登録をしている20歳以上の人 ・本人が病気その他やむをえない理由により直接申請できない場合は、代理人による申請もできますので、ご相談ください。 ※登録できる印鑑: 外国人登録原票に登録(外国人登録時に登録)してある文字のみの氏名及び通称名のすべてまたは一部(ファミリーネーム、ファーストネーム等)が印鑑登録できます。登録されていないカタカナ文字、漢字文字やニックネームなどは印鑑登録できません。イニシャルのみの印鑑も登録できません(一部がイニシャルはOKです)。 通称名としてカタカナ文字などが登録されている場合は印鑑登録できます。 通称名を登録した場合は、預金通帳や手紙など、普段使用していることが証明できるものを持参して市役所1階外国人登録窓口まで通称名の登録をしてください。 ■登録後の印鑑登録証明書の請求■ ・印鑑登録証(カード)を持って、登録した市役所1階市民課4番窓口で申請します。 ・所定の申請書(市役所にあります)に記入の上、登録証と一緒に窓口に出してください。 ・代理人でも、印鑑登録証をお持ちになり申請書に必要事項を記入していただければ、本人と同様に請求できます。 (6)公営住宅(市営住宅・県営住宅) 県や市町村が賃貸している公営性宅は、家賃が比較的安いため好評ですが、需要を満たすだけの戸数がなく、入居条件も決められていますので、希望する時期と場所にすぐに住めないことが多いです。 ※市営住宅は市内に40カ所、県営住宅は市内に11カ所あります(2010年現在)。 ※県営住宅の申込みは市役所・桐生土木事務所・県住宅供給公社(前橋市)でできます。 ■主な申込資格 ・住民税等の滞納がない人 ・同居を予定している親族(婚約者を含む)がいる人 ・入居可能日から15日以内に入居できる人 ・入居の時に家賃3ヶ月分の敷金を納入できる人 ・世帯全員の収入が基準内であること ・連帯保証人二人をつけられること ・その他 ■主な必要書類(提出した書類は返却されません) ・申込書(市役所4階の住宅課住宅管理係にあります) ・外国人登録済証明書(入居を予定している人全員分) ・前年分の所得証明書(市役所で発行)または源泉徴収票(職場で発行) ・健康保険証のコピー ・その他にも必要に応じて提出書類が加わりますので、ご相談ください。 ※公営住宅について、詳しく知りたい方は、下記までお問い合わせください。 群馬県住宅供給公社桐生支所(市役所4階) 桐生市織姫町1-1 電話46-1111 内線625・626 《引っ越し》 ●準備 引っ越しをするには専門の業者に依頼すると便利です。料金は会社、引っ越し時期、運送距離、荷物によって異なるので、まず見積もりにきてもらうとよいでしょう。 ●引っ越したら 日本では、タオルや石鹸などを持って近所の人に挨拶をしてまわる習慣がありますので、近所の人にその地域の習慣を聞いたほうがよいでしょう。 ●引っ越しする時に今まで住んでいた住居をきれいに掃除しましょう。 《引っ越し時に必要な手続き》 引っ越しの際には、市役所や公共機関への住所変更等の手続きが必要です。特に、次のような手続きは忘れずにしましょう。 1.外国人登録 2.健康保険 3.電話 4.水道・ガス・電気 5.郵便(郵便局に転居届の用紙があります) 6.バイク・自動車等の登録変更 7.その他 預金通帳・運転免許証・クレジットカード・NHK受信料など |
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